縁 訪問相談

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2023.1.30

故人の確定申告

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

年が明けて所得税の確定申告の季節がやってまいりました。
今回は亡くなった方の確定申告のお話しです。確定申告が必要な人が亡くなった場合
は、相続人が確定申告をする必要があります。故人の申告は「準確定申告」と言います。

通常の確定申告は毎年1月1日~12月31日までの所得の状況が対象ですが、亡くなった
方の場合は1月1日から亡くなった日までの所得が対象になります。

また、通常は翌年の2月16日~3月15日の間に申告と納税をしますが、準確定申告の場合は
「相続の開始があったことを知った日」の翌日から4か月以内に申告をする必要があります。

準確定申告は相続人全員で行う必要があります。
「準確定申告書」と「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」に、
各相続人が住所・氏名・相続分・納税額(もしくは還付額)等を書きます。
連署ではなく個別で申告することも可能ですが、その場合は、ほかの相続人の氏名を書き、
申告内容も他の相続人に知らせる必要があります。

以上が「準確定申告」の概要になります。個人で事業を行っていた方や年金以外に副収入
があった方などは金額によっては申告の必要があるかもしれません。

相続に関する税のお悩みについてもお気軽に株式会社縁までご相談ください。