縁 訪問相談

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2017.6.4

「死後離縁」についてを知る

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「死後離縁」というものについて知っていただこうと思い、コラムを書きました。

離縁には、①協議離縁 ②裁判離縁 ③死後離縁 の三つにわけることができますが、本日は③死後離縁についてみていきたいと思います。

死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が死亡した場合に他の一方が死亡した当事者と離縁することで家庭裁判所の許可が必要となります。

このとき相続関係についてどのようになるかというと、離縁前に既に発生していた相続については、何の影響もありませんが、離縁後に生じた相続についてはもちろん影響を及ぼします。跡取りにしようとしていた養子が先に亡くなった場合は、その養子の子(孫)への代襲が発生することがありますが、こうした思わぬ相続人がでてくることを防ぐためには死後離縁をしておくことが有効でしょう。

また「想像していないような思わぬ相続」というものは、なかなか一般人では分かりにくい場合も多いです。
そのため、相続に関しては一度専門家へご相談されてみてください。

弊社でも、初回無料の相談窓口を設置しております。
是非一度、お問合わせ下さい。専門家が親身になって、ご不安やご質問へお答え致します。