縁 訪問相談

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2016.2.11

「法定相続分」とは・・・?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

みなさまは「法定相続分」というものをご存知でしょうか?
これは、「相続財産」を各相続人が相続する割合を民法で定めたものです。
この割合は、法定相続人の相続順位ごとに、合計3パターンあります。

1)
まず、故人様にお子様がおられる場合、配偶者様とお子様とがそれぞれ2分の1ずつ相続財産を分けられることになります。
お子様が複数おられる場合、さらにお子様の数で按分します。

2)
次に、故人様にお子様がおられず、お父様・お母様(あるいはおじい様、おばあ様)がご健在である場合、配偶者様が3分の2、お父様・お母様(あるいは御じい様、おばあ様)が3分の1ずつ分けられることになります。

3)
最後に、故人様にお子様もお父様・お母様(あるいはおじい様、おばあ様)もおられない場合、配偶者様が4分の3、故人様のご兄弟様が4分の1ずつ分けられることになります。

以上が「法定相続分」として、民法に定められた相続配分となります。
他にも、様々な条件が加味されて、相続の問題は素人には複雑なものとなってしまいます。
いざというとき、または、予め「相続」というものを把握するためにも、ぜひ弊社の相談窓口(初回無料)をご利用ください。