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2017.12.2

「特別受益証明書」ってなに?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、相続の手続きにあたって度々目にするものの、ほとんど聞き馴染みのない「特別受益証明書」についてご説明します。

特別受益証明書とは、被相続人の生前に自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、「私の相続分はもうありません」というような、相続人の意思表示を書面にしたものです。
「相続分のないことの証明書」「相続分不存在証明書」「相続分皆無証明書」とも呼ばれています。

遺産分割協議書と同様に特別受益者の実印と印鑑証明書が必要となり、不動産登記に使うことができます。
この特別受益証明書には、受贈年月日等を具体的に記載する必要がないので、実際には当該相続人が贈与を受けていない場合でも利用されることがあります。
しかし、いったん特別受益証明書を作成してしまうと、あとになって本当は贈与を受けていなかったと主張しても認められないことがあります。また、相続放棄とは異なり、相続人であることには変わりはないため、債務は承継することとなります。

一般的には、遺産分割協議書を用いて、相続手続きを行いますのできちんと書類の題名や、内容を確認の上、署名・捺印を行うことが大事です。

これら手続きは、一般人にはなかなか難しく感じるものですので、
いざ取り掛かる場合には専門家へ一度ご相談いただくこともオススメ致します。