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2016.6.26

「相続放棄」について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は相続人の権利の一つである「相続放棄」について、放棄する場合はどんなケースなのかも含めてお話いたしますね。

被相続人の残した遺産について、明らかに債務等の方が多い場合などには相続放棄を選択される方が多いです。

相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の債務を承継する必要がなくなります。
ただし、当然ですが、プラスの財産も承継することが出来ません。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、初めから相続人でなかったとみなされます。
また、放棄した相続人の子等の尊属にも代襲されず、同順位の他の相続人がいない、同順位の相続人の全員が相続放棄した場合は、
相続順位が次の順位に移ります。

従って、被相続人に多額の債務がある等の理由で関係者全員が相続放棄をする場合、段階を踏んで行う必要があります。

例)被相続人の親族として、妻、子供2人、孫1名、母、弟、妹がいる場合
①まず、妻と子供2人が同時もしくは順番に相続放棄申立
 ⇒相続順位が第二順位の母に移ります ※孫に代襲はされません
②妻と子二人の相続放棄が受理された後、母が相続放棄を申立
 ⇒相続順位が第三順位の弟と妹に移ります
③母の相続放棄が受理された後、弟と妹が同時もしくは順番に相続放棄申立

このように、手続きの一つ一つには手順や条件が重なって、慎重に行う必要があります。
多くの場合、相続手続きを一般人が独自に行うことはもはや困難である場合が多いです。
そのような際、トラブルに巻き込まれないためにも、どうぞ専門家にご相談されることをオススメいたします。

弊社でも、相続手続きで少しでもご負担を少なくして頂けるよう、専門家がお答えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。