縁 訪問相談

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2020.9.16

「遺言書作成」の豆知識💡

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日のコラムでは、遺言書作成に関する豆知識をお伝えしたいと思います。

遺言書を作成する際、「相続財産は全て○○と××が協議して分割する」といった内容でも作成が可能なことをご存じでしょうか?

相続人に所在不明者や未成年者がいる場合、その人以外の相続人で分割協議できるような遺言書にしておけば、手続きがスムーズになります。
また、相続財産の割合を指定する場合と異なり、相続人が自由に話し合いができるので、本人が亡くなられた時の資産状況などを加味して相続税の対策などを行いやすいというメリットがあります。

このように、遺言書作成に関しても色々な書き方がありますので、
遺言書を作成するときは、ぜひ一度、専門家にご相談下さい。

弊社でも初回相談無料の相談窓口を開設しております。
いつでも、専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。