縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.8.24

不動産の遺贈をしっていますか?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、先日も少し書いた「遺贈」についてのお話です。
なかでも、「不動産の遺贈」について書きたいと思います。

遺言書などで、相続人以外の人が不動産を承継した場合は、相続の場合と異なり、不動産取得税が課税されます。
また、登記手続きの際に発生する登録免許税も贈与の時と同じで不動産評価額の2%が必要です。
この点、生前に養子縁組をするなどして受贈者を相続人にしていた場合は、これらの税金を大きく節約することができます。

その他にも、ご自身やお身内のご相続に関して、不明点や気になることがある、といった場合には、まず専門家へのご相談をおすすめ致します。
その際、ひとくちに税理士、行政書士、弁護士といっても「相続専門」であるかどうかも大きなポイントとなりますので、ご注意ください。

弊社でも相続専門のスタッフがお応えする相談窓口を常時開設しておりますので、
迷われた際や、まずどこへ相談したらいいのか?と思われているときなど、お気軽にお問い合わせくださいませ。
初回無料なので、安心してご利用いただけます。