縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.10.30

代襲相続人という制度を知っていますか?

こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日は、相続のお話になった際、たびたび聞く「代襲相続人」についてです。

代襲相続とは、被相続人が亡くなった時、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなるなどしていた場合に、その子や孫やひ孫が代わって相続人になるという制度です。
この代襲相続が発生する原因としては、民法第887条2項の規定の通り、

①死亡
②欠格
③廃除

の三つとなります。家庭裁判所へ相続放棄の申述をした際は、この代襲相続の原因とはなりません。
自分が相続放棄をしてことによって、子供に借金を承継させることになるのでは、と不安な方は、一度、家庭裁判所や専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

弊社でも、お気軽にそういったご心配を解消して頂けるよう、
初回相談無料のご相談窓口を開設しております。
専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞご利用くださいませ。