縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.11.25

企業年金

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のお話は、厚生年金とは別にある「企業年金」のお話です。

厚生年金の他に企業年金を受給している方がお亡くなりになった際、年金事務所でのお手続の他に企業年金のお手続も別途必要となります。
企業年金とは、企業が従業員を対象に,福利厚生の一環として行なう私的年金制度で、大きな会社やその系列等でお勤めであった方は高い確率で受給されています。

企業年金の支給は、受給者がお亡くなりになっても、基本的には自動的にストップされません。
場合によっては貰い過ぎとなってしまい、返却しなければならないこともあるため、注意が必要です。

このように、ただ受け取るだけではないケースもありますので、いざ相続という場面に直面しましたら、
その他の遺産と含めて専門家へご相談されることをオススメ致します。

弊社では、「相続」に関して総合的にご相談頂ける専門家による相談窓口をご用意しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。