縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.8.29

住所不定の場合はどうすればいいの?

こんにちは! 株式会社縁の山田です。
今回お話するのは、相続の手続きを進めていくうえで時折持ち上がる問題「住所不定」についてです。

亡くなった方や、その相続人の住所が定まっていない、いわゆる住所不定の場合があります。

住所不定になる原因としては、家族等からの申し出や、市役所等の実態調査、転出届は提出したが転入届を出していない場合などに
行政の職権により消除されることなどが考えられます。

相続人の住所が不定の場合、その相続人と連絡がとれないなどであれば裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをし、
相続手続きを進めていく必要があります。
仮に相続人と連絡がとれたとしても、住所不定では印鑑証明が発行出来ないので、住所を定める必要があります。

このような場合、一般人ではなかなか時間が取れなかったり、手続き等が難しく行き詰まってしまうこともあります。
そのような際には、どうぞ専門家へご相談頂くことをお勧め致します。
弊社でも、専門家が直接親身になってお答えする相談窓口をご用意しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談くださいね。