縁 訪問相談

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2023.10.28

住所変更等登記の義務化

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
突然ですが、みなさんは不動産の登記簿謄本をご覧になられたことはありますか。

不動産の登記簿謄本とは、取引の安全のために、誰でも全国どこの法務局でも取得することができるもので、そこには。不動産の所有者の住所・氏名等が記載されています。

この登記簿上の住所・氏名ですが、ご結婚やお引越しのときに市役所に姓や住所が変更したことの届出をしても、この登記簿謄本の記載が変更されることはなく、別途、管轄の法務局に氏名、住所の変更登記をしないと新しい情報に更新がされません。

2026年4月1日以降は、法律が改正されることで、住所・氏名変更登記が義務化となり、正当な理由なく2年以内に変更しないと過料の対象となります。住所・氏名変更登記は他の登記に比べると必要書類が少なく、ご自身で進めるケースも多いと思いますが、住所を転々とされている場合は難易度が高くなることがあります。
これを機に一度、ご自身の登記簿謄本を確認されてはいかがでしょうか。

弊社でも、多数専門家をそろえたご相談窓口を常時開設しておりますので、何かお困りの際はお気軽にご相談ください。