縁 訪問相談

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2020.1.18

住民票等への旧姓の併記について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

2019年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。
この制度によって、保険・携帯電話や銀行口座が旧姓のままで利用でき、また、職場では旧姓での本人確認ができるようになります。

特に、女性は結婚や離婚により、氏が変更となるケースが多いですが、女性の社会進出や活躍を目的として、この制度がスタートしたようです。
住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記するには、請求手続が必要となり、勝手に前の氏が併記されるわけではありません。請求時、以前の氏が記載された戸籍等が必要ですが、複数回、氏の変更がある方は、いつの時点の氏を併記するかにより、必要な戸籍の範囲が異なりますので、必要書類を役所に確認するようにしましょう。

とはいえ、旧姓での銀行口座開設等、窓口の対応はまだまだスムーズにいっていないようです。
まわりの理解があって、はじめて活きてくる制度かもしれませんね。