縁 訪問相談

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2023.1.25

入出金明細書の話

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

以前、「残高証明書」についてお話いたしました。
今回は、似て非なる書類の「入出金明細書」のお話です。

「入出金明細書」も残高証明書と同じく、金融機関が発行する書類です。金融機関によっては「取引履歴」という名前で呼ばれていたりします。
その名の通り、預貯金の入金・出金といった口座の動き(取引)を調べるための書類です。

基本的に、口座の動きを見るのは通帳で事足りることが多いため、残高証明書ほどは出番がないかもしれません。入出金明細を必要とする場面は、通帳がないときや、通帳があっても「合計記帳」などで詳細な動きがわからないときです。

合計記帳とは、一定期間、通帳に記帳がなかった場合、入出金の合計件数・合計金額をまとめる形で記帳されることを言います。つまり、まとめて記帳されるため、一つ一つの入出金の内容が通帳には記載されないことになります。

このような場合、入出金明細を請求することで、取引の内容を明らかにすることができます。

亡くなった人の過去のお金の動きを調べることは、相続税がかかる場合、特に重要です。相続人が生前贈与を受けていないかどうかなどを確認することによって、正確な財産を調べることができます。

弊事務所では、金融機関の調査も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。