縁 訪問相談

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2021.5.10

外国籍の方との婚姻と戸籍について知る

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

 相続の手続きをするうえで戸籍を読んでいると様々な戸籍に出会います。本日のコラムは外国籍の人と日本人が婚姻した場合の戸籍の話です。

 日本国籍を有する人同士が婚姻した場合、婚姻により新たな戸籍が編製され、その戸籍に夫婦の事項が記載されます。しかし、外国籍の人との婚姻の場合、帰化しない限り婚姻により国籍が変わることはないので、外国籍の配偶者が新戸籍に記載されることはありません。新戸籍上の身分事項に「いつ、どの国籍の、誰と婚姻し、入籍したのか」が記載されます。それでは日本国籍を有する人が外国人配偶者の氏に変更したいと思った場合、どうすれば良いのでしょうか?

 戸籍法によれば婚姻後6か月以内に役所へ届出をすることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏の変更をすることができるとされています(戸籍法107条2項)。

ところが婚姻後6か月を過ぎて氏の変更をしようとする場合には、役所への届出だけでは足りず、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、許可を得る必要が出てきます(戸籍法107条1項)。

 戸籍の氏名変更ひとつをとっても様々な制度や期間制限のルールがあり、その手続きの進め方や煩雑さも変わってきます。スムーズに自分の希望を叶えるためにも専門家の助言は欠かせません。

(参照条文)
戸籍法107条1項 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆
頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければな
らない。
同条2項 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとすると
きは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、そ
の旨を届け出ることができる。

弊社でも、専門家による相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、ぜひご活用くださいませ。