縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.3.9

夫婦が共に交通事故で亡くなった場合、相続人はどうなるの?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。

今日はタイトルにもある通り、「夫婦が共に交通事故で亡くなった場合、相続人はどうなるの?」というケースについてご説明しますね。

民法32条の2に次のような規定があります。

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

子供がおらず両親も既になくなっている夫婦が共に交通事故にあい死亡した場合、同時死亡であれば夫婦間で相続が発生しません。
そのため、夫の財産はすべて夫の兄弟姉妹が相続します。

一方で、夫が先に死亡し、その後に妻が病院に搬送されて死亡したのであれば、同時死亡ではないため、夫から妻への相続が発生します。
この場合夫の財産の4分の1を兄弟姉妹が相続し、残り4分の3を妻が相続することになりますが、亡妻の相続人である妻の兄弟姉妹がこの4分の3について相続することになります。

このように、同時死亡の推定がなされるかどうかにより相続人が異なってきます。
相続関係を確定させる作業は複雑な部分がありますので、ぜひ専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

弊社ではこういった複雑なケースについても、初回無料の相談窓口にてご相談を承っております。
どうぞ、お気軽にご利用くださいませ。