縁 訪問相談

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2017.11.7

婚姻の解消時の効果

こんにちは、株式会社縁の山田です。
今回のコラムでは、「婚姻を解消した時の、その効果」をご説明したいと思います。

婚姻の解消時、その原因が離婚と一方の配偶者の死亡では効果が異なります。

離婚の場合、婚姻時に氏を変更した者は、当然に婚姻前の氏に復氏となます。
この場合、子供については婚姻時の氏のままとなりますので、離婚により復氏した者と子供が同一戸籍に入るためには家庭裁判所に対して子の氏の変更許可を申し立てる必要があります。
また離婚の日から3か月以内に届出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができますが、3か月を経過してから、旧姓に変更する場合は、家庭裁判所に、氏の変更許可申立てが必要であり、家庭裁判所が、やむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更をすることができます。

また、離婚の場合は、姻族関係についても当然に終了します。姻族とは配偶者の親族(父母等)のことです。
死亡の場合は、氏は婚姻中の氏のままとなりますが、婚姻前の氏に復氏することもできます。
姻族関係については、意思表示をすることにより終了させることができます。

いずれに該当するかによって、手続きの内容など変わってきますのでお気をつけくださいね。

また、より専門的なご相談は、弊社のご相談窓口でいつでもお受付しておりますので、
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