縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.12.28

山林等の相続について知ってほしいこと

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、2018年最後のコラムとなります。
テーマは「山林等の相続」についてです。

近ごろ、相続財産の中に使っていない山林等がある場合に、国や市に寄付できないか?という相談を受けることがあります。
しかし、ほとんどの場合、このような不動産を国や市などに寄付することはできません。
従って、相続人のどなたかが相続して管理していく必要があります。

また、相続人全員が相続放棄した場合は、最終的にその相続財産は国庫に帰属することになりますが、その場合でも、相続放棄した相続人は、放棄した財産の管理責任がありますので、結局不動産の管理をしなければならないといけないことになります。

このように、思ってもみなかった相続をうけてしまう場合などもございますので、
一度はご自身やご家族の相続について、お調べになられたり、また「相続専門」の専門家にご相談されることをオススメ致します。

弊社でも、「相続専門」の専門家が初回無料でお答えする相談窓口をご用意しております。

「まずは何から取り掛かれば良いのか、何もわからない!」とか、
「自分ではちょっと手に負えないかも・・・」
といったご相談をぜひお寄せください。

親身になってお伺いさせていただきます。

また、今年は各地で災害もあり、何かと目まぐるしい一年でございましたが、皆様にとっての2018年はいかがでしたでしょうか?
くれぐれも体調などお崩しになられぬよう、どうぞお気をつけくださいませ。
来年は災害のない一年となるようお祈りし、相変わらぬご高配を頂けますようお願い申し上げて、歳末のご挨拶とさせて頂きます。

それではよいお年をお過ごしください。