縁 訪問相談

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2019.6.17

数次相続ってどんな相続?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

本日は数次相続とは、どういった相続なのか?という質問を時々いただくので、
簡単にご説明したいと思います。

数次相続とはどのような場合をいうかというと・・・

例えば、父、母、長男、二男の四人家族のときに父が亡くなると、父の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である母、長男、二男で行います。
しかし、この協議の前に母が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母の財産の遺産分割協議を行う必要があります。

そして、理論上は、母の相続財産の中には、相続するはずであった父の相続財産も含まれるということになります。
つまり、子どもたちの行う遺産分割協議には、父→母→子という2回の相続分が含まれるということになり、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。

このような、複雑な相続関係のときは、相続に必要な書類の記載についても注意が必要です。

もしかすると、自分もこのケースに該当するかもしれない。
または、今まさにこのようなケースでお困りの方は、どうぞ一度、ご相談窓口へお問い合わせください。

弊社では、初回相談無料のご相談窓口を常設しております。
相続の専門家が親身になってお答え致しますので、お気軽にご活用くださいませ。