縁 訪問相談

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2020.8.25

死亡一時金について

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

今日は「死亡一時金」という制度についてのお話です。
万が一の場合に備えて、ご一読ください。

国民年金の第一号被保険者として保険料を36月以上納付されており、老齢年金や障害年金を受けることなく亡くなったときは、掛け捨て防止のため死亡一時金の請求をすることができます。
請求権者については、生計同一関係にある、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方でとなっています。
支給額は、保険料納付期間に応じて12万円~32万円です。

葬祭費同様に時効が2年と年金よりも短くなっていますので、年金受給前の方が亡くなった際は早めのお手続きをお勧めします。

もしも、上記内容がご自身やご家族の場合にどうなっているのか分からず不安だ、といった場合には一度、専門家へご相談いただくこともオススメです。
弊社では相続に関連する内容であれば、初回無料でご相談いただける窓口を設置しております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。