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2022.11.3

法定相続情報を使おう

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

今回は、法定相続情報についてのお話です。

相続手続で、財産を受け取る権利を持つ人間を確定させる作業――つまり相続人の確定が終わると、いよいよ財産の分配の手続きに入っていきます。
具体的に言うと銀行や証券会社、あるいは不動産の登記手続などがあげられますが、共通するのは戸籍謄本が一式、必要であることです。

銀行側の立場になって考えると、当然、相続人以外の人間に財産を渡すわけにはいかないので、相続人であることを証明する書類=戸籍を確認するわけですね。

財産が多ければ多いほど、こうした手続は多岐にわたります。
では複数の手続を同時に進行したいとき、たとえば銀行の解約と不動産の登記を同時に進めたいときは、相続人確定に用いた戸籍を複数用意すればいいのでしょうか?

それでは、あまりにもお金と時間の無駄です。
このような場合、法務局が発行する法定相続情報一覧図の取得をお勧めします。

法定相続情報一覧図は、登記所(法務局)に、相続人確定に用いた戸除籍謄本と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで交付されるものです。
これらは、いわば相続人確定に用いた戸籍一式の束の代わりになるものなので、その後の相続手続にも利用できます。

法定相続情報一覧図は、法務局が無料で何枚でも交付してくれますので、複数の手続きを進めたいときにはぜひご利用ください。

弊事務所では、相続に強い行政書士が、戸籍の取得から法定相続情報の取得まで、幅広く行っております。

お気軽にお問い合わせください。