縁 訪問相談

スタッフブログ

2019.12.25

特別代理人とは?

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、特別代理人という役割についてのお話です。

相続人に未成年者がいる場合、親権者と未成年者が同時に相続人になることがあります。
この場合、親権者がたくさんの遺産を引き継げば、その分未成年者の取り分は減ります。
未成年者がたくさんの遺産を引き継げば、その分親権者の取り分は減ります。

このように、親権者と未成年者の利害が対立する場面になってしまうのです(利益相反)。

こうした利益相反事案の場合には、親権者は未成年者の代理として相続手続きを行うことができず、別の代理人を立てる必要があります。
この別の代理人を「特別代理人」といいます。

特別代理人は、相続人や利害関係者からの申立てにより、家庭裁判所が審判によって選任します。
遺産相続の場合の特別代理人は、被相続人ごとに審判で選任されます。
特別代理人の選任については、特に資格は必要ありませんが、未成年者との関係や利害関係によって適格性が判断されるので、誰でもなれるわけではありません。

相続税申告の必要がなく、相続手続き自体を後に回してもよいのであれば、未成年者が成人するまで手続きを保留しておくのも一つの手段です。

このように、相続はケースバイケースで最善の手続き方法は変わってきます。
ご自身のケースにおいての最善を知るためにも、相続お手続き、ご準備の際には一度専門家へご相談いただくこともオススメです。

弊社でも、相続相談専門の窓口を常設しております。
専門家が親身になってお応え致しますので、どうぞご利用ください。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご活用くださいませ。