縁 訪問相談

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2016.5.30

特別縁故者について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「特別縁故者」に関するお話です。

これは以前に、「相続財産管理人」のお話をしたと思いますが、その関連のお話となります。

簡単におさらいをしますと、「相続財産管理人」とは、亡くなった方に、まったく相続人の方がいらっしゃらない場合に、亡くなった方の財産を管理する人を選任してもらうよう家庭裁判所に申立てる制度のことですね。

このような相続人がいないケースでも、亡くなった方の財産を引き継げる方がいらっしゃる場合があります。そのひとつが、「特別縁故者」です。

この「特別縁故者」といえるためには、

①亡くなった方と生計を同じくしていた者

②亡くなった方の療養看護に努めた者

③その他被相続人と特別の縁故があった者

の、いずれかに当たることが必要です。

ただし、いずれに該当する・しないという判断は、家庭裁判所の裁量に委ねられます。

しかも、公告期間が複数置かれるなど、大変長い年月のかかる手続きが前提となります。

やはり、自らには相続人が居ない、ということが事前にわかっておられる場合には、遺産を確実に引き継いでいくためにも、遺言書を残されることが最も重要になってきますね。

また、このようなケースに該当するかもしれないが、実際にどうかわからない、など、
少しでもご不安・疑問に思われる場合には、どうぞ専門家にご相談下さい。
弊社でも、専門家が親身になってお答えする初回無料の相談窓口を常時開設しております。
どうぞ、お気軽にご利用ください。