縁 訪問相談

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2016.9.12

生命保険活用していますか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は相続対象のお話……ではなく、相続税のお話を少々。

タイトルにもあるように、「生命保険」の活用と相続税に関するお話です。

相続の時に生命保険は次のようなメリットがあります。

1.非課税枠がある。
2.遺産分割協議の対象ではない。
3.相続開始後、スムーズに現金をてにいれることができる。

それぞれどういうことかといいますと、

1.相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、相続財産がその金額の範囲内であれば相続税はかかりません。

2.たとえば死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議の対象にはなりません。
もっとも、相続税を算定する上で計算上みなし相続財産として相続税の対象にはなります。

3.上記2に関連しますが、相続財産ではなく遺産分割協議の対象には含まれないため、受取人自身の請求で保険会社から現金として受け取ることが可能です。
通常5営業日程度で指定口座にふりこまれますので、凍結後一定の手続が要求される預金等とは異なり、すぐに現金が手に入る形になります。

このように、幾つかのメリットがありますので、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
弊社でも、相続の専門家が親身になってお答えする相続相談窓口を常時開設しております。
どのような内容のご相談でも、初回無料となっておりますので、是非、お気軽にご利用くださいませ。