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2016.8.2

相続が発生した際の不動産の貸主・借主としての地位について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「相続が発生した際の不動産の貸主・借主としての地位について」です。

相続が発生した際の不動産の賃貸借契約を締結していた場合の地位の承継ですが、賃貸借の形式と立場によって取り扱いが異なってきます。

1 賃貸借の貸主(賃借人)の場合
被相続人が不動産を第三者に貸していた場合、相続人は、賃貸借契約の賃借人としての地位を承継することになります。
この場合、賃貸借契約は、従前の条件で継続し、相続人は、賃料を収受することになります。

2 賃貸借の借主(賃借人)の場合
被相続人が不動産を第三者から借りていた場合、相続人は、賃借人としての地位を承継することになります。
この場合、賃貸借契約は、従前の条件で継続し、相続人は、賃料を支払うことになります。

3 使用貸借の貸主(使用貸主)の場合
被相続人が不動産を無償で貸していた場合、相続人は、使用貸主としての地位を承継することになります。
この場合、相続人は、従前通り使用借主が無償で不動産を使用することを認めなければならないことになります。
使用貸借の継続に不満がある時は、使用借主との間で協議を行う必要があります。

4 使用貸借の借主(使用借主)の場合
被相続人が不動産を無償で借りていた場合、相続人は、使用借主としての地位を承継することが出来ません。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失うことになります。
この場合、相続人は、所有者に物件を返還することになります。
ただし、建物所有目的で土地を使用貸借していた場合等の特別の事由がある時は、一定期間、使用貸借の継続が認められることもあるようです。

このように、相続財産に不動産が含まれているときは、法律上の取り扱いや手続き等が専門的で、一般人にはやや難解で複雑なものになってしまいます。
このような際には、専門的な手続きや用語に、体力や時間を浪費される前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。

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