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2017.2.25

相続での所得税について知っておきたいこと

こんにちは!株式会社縁の山田です。
もう3月も近づいている中、まだまだ寒いですね。皆様、くれぐれもお身体ご自愛くださいね。

さて、本日のコラムでは「相続」にまつわる「所得税」というものについて、知っていて欲しいこと。

「相続」と一口に言っても、色々な項目があります。
その中でも、よく聞くのが「所得税」ではないでしょうか?

これは、日常の中でも重要な項目ではありますが、相続の分野でもそれはかわりません。

そもそも所得税とは、
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

では、年の途中でお亡くなりになられた場合には、所得税の扱いはどうなるのでしょうか?

年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
これを【準確定申告】といいます。

この計算や納税に関して、一般の人が計算するのはなかなか難しい場合が多いのが現状です。
おそらく経験のある方は「うんうん」と頷かれることかと思いますが、ましてやご自身のものでなければ、憂鬱な気持ちがひとしおではないでしょうか。

更に、相続となれば、計算や手続きする項目は多岐に渡ります。

もちろん、個人でひとつひとつクリアにしていくことも可能ではありますが、
多くは「いつまで」の提出が必要など、期限の決まったものが殆どです。

このような場合に備え、
相続の問題に直面された際には、相続専門に取り扱うサポートセンター等へお問い合わせ頂くことをオススメしております。

弊社でも、相続を専門に扱うエキスパートが皆様のご相談をお受けする相談窓口を開設しております。

直面した問題を自分で解決できるのか、もしくは、専門家(弁護士や税理士)が必要なのかといったご判断にもご活用いただけます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。