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2021.2.14

相続と遺贈を知る

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日のコラムは「相続と遺贈」についてのお話です。

相続は、死亡により自動的に起こります。配偶者、子供や父母や兄弟姉妹など、一定の関係にある人のうち近い順位の人が相続人となり、亡くなった人の財産を承継することになります。

遺贈は、遺言によって、財産を譲り渡すことをいいます。相続が相続人のみを対象とするものと比較すると、遺贈は相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところに特徴があります。

不動産の名義変更等、手続の方法にも違いがありますので、遺言書(特に自筆証書遺言)がある場合は、注意が必要です。

このように相続に関してはケースバイケースによる注意点が多々あります。
もしご自身やご家族の相続等に関してご不明点やご不安のある場合には、一度、専門家へご相談ください。
弊社でも、専門家がお応えするご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。