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2020.7.7

相続における国民年金や厚生年金について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、相続における国民年金や厚生年金についてのコラムです。

国民年金や厚生年金の支給は偶数月ですが、この時に支給される年金は支給月の前月と前々月の分です。
つまり、6月15日に支給される年金は4月・5月分ということになります。

亡くなられた方の年金は、死亡日の属する月の分までは支給されますが、支給日に既に死亡している為、「未支給年金」という形で定められたご遺族に支払われます。
死亡の情報は、市役所から年金事務所に伝えられますが、亡くなられた日によっては、ご本人に対する年金支給の手続きに間に合わない場合があります。

故人が本来もらうべきでない年金が有る場合や、ご遺族が未支給年金の支給申請の手続きを怠っていたような場合は、支払われた年金を返還する必要がありますので注意が必要です。

もしご自身やお身内の方の相続に関して疑問やご不安のある場合には、ぜひ一度、専門家へご相談ください。
弊社では、相続専門のスタッフがお応えする相続相談窓口を常時開設しております。
初回のご相談は無料ですので、どうぞご活用くださいませ。