こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
皆さんは、相続土地国庫帰属制度 というものを聞いたことがあるでしょうか?
これは令和5年4月27日から開始した制度で、簡単に言うと相続したものの、利用する予定がない土地を手放すための制度です。
手放した土地は国庫に帰属、つまり国の所有となります。
手続きの流れは、事前相談⇒申請書の作成・提出⇒審査⇒承認され、負担金の納付⇒国庫帰属となります。
土地を手放すのに、お金をもらうどころかお金を支払わなければならないのが引っかかるかもしれませんが、不要な土地を引き取ってもらうということで、年々利用者は増加の傾向にあります。
負担金は最低20万円からで、要件によって変わってきます。
しかし一番の難関は、そもそも国庫帰属制度を利用できるかどうか、というところにあり、なかなか厳しいのが現状です。場合によっては土地家屋調査士と連携して手続きを進める必要があります。
弊事務所では、不動産の登記手続のお手伝いをさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。

