縁 訪問相談

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2020.11.18

相続放棄する場合は【期間】に注意!

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は「相続放棄」をされる場合に、注意が必要な【期間】についてのお話です。

相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
この「3ヶ月以内」とは、裁判所が受理した時ではなく、「申述した」時で判断するので、期間内に戸籍等の必要書類が揃わない時等は、申述書だけ先に提出し、必要書類を後で追完することも可能です。
また、相続放棄するかどうかの判断自体ができない時は、申立によって期間を伸長することもできます。

もちろん、気をつけていれば問題のないことではあるのですが、相続手続きにおいては一つ一つにこういった制約があったりします。
もし相続のお手続き、ご準備などでご不明なことやご不安なことがあれば、一度専門家へご相談いただくこともオススメです。

弊社では、そういった皆様へご利用いただけるよう、初回相談無料の窓口を設けております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。