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2016.3.14

相続税額の2割加算とは?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「相続税の額が2割加算」になるケースについて解説いたします。

 相続税を支払うべき人が、亡くなった方から見て一親等の血族及び配偶者以外である場合には、その人は、自分が支払うべき相続税額に、その20%相当額を加算されることになります。
これを、『相続税額の2割加算』といいます。

 例えば、代襲相続人でない孫が亡くなった方の養子になっている場合や、祖父母、兄弟姉妹が相続人の場合、もしくは、遺贈などによって相続人でない者が相続財産を取得する場合などが挙げられます。
 このような場合に相続税が加算される理由としては、以下のような考えが根底にあるようです。

 例えば、養子制度を用いて、亡くなった方のお子さんを飛び越してお孫さんが財産を取得する場合には、結果として相続税を1回分免れるのだから、実質的に見て『税逃れ』にあたるような場合であり、ある程度のペナルティを与えてもいいという考えです。

 また、ある程度相続人から親等が離れている方が相続財産を取得するのは、偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うべきだという考えにも基づくのだそうです。
 しかし、前者のように、いわゆる『孫養子』を組まれたような場合にまで2割加算をするのは、ささやかな節税対策を封じるようで、私はあまり賛成できないと思っています。