縁 訪問相談

スタッフブログ

2023.4.23

相続財産の売却について

こんにちは。

相続相談サポートセンター縁の山田です。
お亡くなりになられた方の財産を売却するには、どのような流れになるのかご存知でしょうか。
財産の中で売却の話がよくでるのが、空き家となった不動産ですが、そのままお亡くなりになられた方のお名前で売却できるのでしょうか。

結論から申し上げますと、お亡くなりになられた方のお名前では売却できず、一旦、相続登記により、相続人様のお名前に変更してから、不動産仲介業者等を通して売却にかけることとなります。売却までの手続としては、このような流れで進めていくことになります。

但し、その売却に関して、思わぬところで税金がかかってくる場合があります。売却代金は、もちろん名義人である売主様のものですが、他の相続人様に分配されるときは、贈与税の問題がでてきます。その他にも譲渡所得税と言い、売却による利益に税金がかかる場合があります。
これらの税金については、相続方法や、いつ、どのように売却するか等により、これらの税金をおさえられる場合があるので、売却を予定されているときは、相続手続から専門家に相談されることをおすすめします。

弊社でも相続手続から不動産売却のご相談も承っております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。