縁 訪問相談

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2020.2.10

相続財産の株・投資信託等について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、相続財産における株・投資信託等の扱いについてのお話です。

相続財産に株や投資信託等がある場合、基本的に相続人はその株や投資信託商品をそのまま引き継ぎます。
その為、相続人自身も故人が株等を管理していた証券会社に口座を持っている必要があります。
元々証券口座をお持ちの方は既存の口座で引き継ぐことができますが、お持ちでない場合は新たに証券口座を開設する必要があります。
しかし、信託銀行や銀行の投信口座で預かっている物に関しては、換金してのお受け取りが可能な場合がありますので、確認が必要です。

このように、相続財産と一口に言っても、扱いに留意が必要なケースも様々ございます。
もし相続手続き、あるいはご準備をと思われる場合は、一度専門家へご自身のケースについてご相談いただくこともオススメです。
弊社でも相続専門の相談窓口を常設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。