縁 訪問相談

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2019.3.20

私道部分の名義変更お忘れではないですか?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日のコラムは【不動産の名義変更】についてのおはなしです。

「うちはもう前回の相続のことは終わったよ」とお思いの方にこそ今一度思い返していただきたいのです。

一般的なご家庭を例に、今回テーマ、「私道部分の名義変更」についてお話します。

Aさんの父Bさんは数年前にお亡くなりになり、長男のAさんが父名義の実家(土地・建物)を相続し名義変更も終わりました。

Aさんは父が所有している不動産は昔から実家だけだと思っていましたが、
実は実家前の道路は父を含めたご近所さんが共同で所有している「私道」だったのです。

そのことを知らなかったAさんがある時、実家を売却しようと不動産業者に依頼をしたところ、不動産業者から

「前面の道路の持ち分がBさん名義のままになっているからその部分も名義変更しないといけません」

と指摘をうけて初めてその事実を知りました。

急いで不動産を売却したかったAさんでしたが、私道部分の名義変更が済むまでは売却することができず、思わぬ時間と労力がかかってしまいました。

さて、このようなケースがなぜ起きてしまったのか?

なぜ私道部分を所有している事をAさんは気付かなかったのか?

それは多くの私道部分には税金(固定資産税)がかかっておらず所有しているという事に気付きにくくなっているためです。

簡単に不動産の所有状況を知る方法に、毎年春先に役所から送られてくる固定資産税納税通知書を見る、という方法があります。

しかし、この納税通知書には固定資産税がかかる物件しか記載されないため先ほどの私道部分が免税点未満であれば記載されません。

そのため、私道部分に限らず非課税物件については所有しているという事実が見落とされがちになり名義が先々代のままということもよく起きうるケースなので、一度ご自身のご家庭の不動産所有状況をしっかり調べてみてはいかがでしょうか。

また、このようなケースに思い当たる節がある方だけでなく、
相続手続きに際しては、ご自身ですべての手続きを初められる前に、一度専門家へご相談されることをオススメしております。

年々、新しくなったり廃止になる制度もあること、
また、すべてのケースを例外を含めて把握したり調べたりするには、常に相続を取り扱っているエキスパートへご相談いただくのが一番の近道となります。

弊社でも、「ちょっと相談してみようかな」と気軽にお問い合せいただける窓口を常時開設しております。
初回ご相談は無料ですので、「少し専門家の話を聞いてみたい」という方にもおすすめです。

ぜひ、お気軽にご活用くださいませ。