縁 訪問相談

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2025.7.1

自筆証書遺言書保管制度について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

前回、遺言書について書きました。

遺言書には、公証役場で公証人立ち合いのもと作成する公正証書遺言と、遺言者自らが手書きで書く、自筆証書遺言があります。今回は自筆証書遺言を取り巻く、比較的新しい制度についてのお話です。

公正証書遺言のメリットの一つに、公証役場で遺言書の原本が保管できることがあります。これに対し、自筆証書遺言は長らく、自宅での保管が主となっていました。

令和2年から開始された自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の様式にいくつかの条件はあるものの、要項を満たした形で作成した遺言書は、法務局で保管してもらうことができます。遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間、適正に管理されますので、災害などによる紛失・亡失を防ぐことができます。

また、本制度を利用した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認を必要としません。手数料も公正証書遺言に比べると比較的安いです。

ただし、本制度を利用したとしても、法務局は遺言書の内容について相談に応じてくれるわけではないので、注意が必要です。また、法務局で保管されているからと言って、内容が有効であると保証もしてくれません。

この点、公証役場で作成する場合は、公証人という法律の専門家が関与してもらえるのが大きなメリットですね。

弊事務所では遺言書作成の援助も行っております。お気軽にご相談ください。