縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.5.28

遺留分滅殺請求の消滅時効ってなに??

こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日のコラムは、口頭でお伝えするとほぼいお客様が「???」となってしまう相続用語の解説です。

今回は中でも「遺留分滅殺請求の消滅時効」についてお話したいと思います。

「遺留分減殺請求権」は、遺留分の権利者が相続の開始と「減殺すべき贈与・遺贈」のいずれかがあったことを知った時から1年経過すると消滅します。
ただし、この「知った時」とは、贈与や遺贈があった事実だけでなく、それによって自分の遺留分が侵害されていて、減殺請求の対象となっていることを認識する必要が有ります。
その為、単純に被相続人の死亡後1年を経過したからといって、遺留分減殺請求ができなくなるわけではないので注意が必要です。

以上が、「遺留分滅殺請求の消滅時効」についてなのですが、なかなか一般人には扱いが難しいことも事実です。

そのような際には、どうぞ専門家へご相談くださいませ。

弊社では、「相続」に精通したエキスパートが数多く在籍しておりますので、
皆様の相続のお悩みうやご相談にも、即座に親身になってお答えすることができます。

また、初回相談無料の相談窓口も設けておりますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。

▶▶「お客様の声」も是非御覧ください!
これまでお手伝いをさせて頂いたお客様よりのお声を掲載しております。