縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.5.23

遺言書が威力を発揮する場面とは?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
近頃はテレビなどのメディアでも多く取り沙汰されるようになったおかげで、「遺言書」をきちんと残される方も多くなってまいりました。
けれども、実際に残されない方がいらっしゃることも事実です。

遺言書を残す決断をされた方、または、残す理由が分からない方へ、では一体どのような時に「遺言書」が威力を発揮するのか?と今日は少しお話したいと思います。

 自分が築いた財産が元で、残された家族間に争いが起きることほど、悲しいことはありません。
 以下のような場面では、遺言書が威力を発揮するはずです。
 それは例えば、このようなケース。 
 
 

●子供や両親がいない夫婦で、配偶者にすべてを相続させたい場合
  →法定相続なら、配偶者が4分の3、被相続人の兄弟が4分の1という分け方になります。
   この場合、配偶者の兄弟には遺留分がありませんから、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言をしておけば、すべてを配偶者に残すことができます。
 
 ●内縁配偶者など、相続権のない人に財産を相続させたい場合にも、遺言書を活用すべきです。
  相続人でない人に財産を渡す場合、語尾を「~を遺贈する」と書くようにしましょう。
  ただし、遺留分には気をつける必要があります。
 
 ●このほか、自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい場合や、遺産をもって寄付に充てたい場合にも、遺言書は威力を発揮します。また、年老いた妻や、障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後のことが心配な場合には、それらの方々の面倒をみることを条件として誰かに遺産を渡すという「負担付遺贈」を検討されてはいかがでしょうか。

この他にも、遺言書が威力を発揮する場面はたくさんあります。
ご自身が残されたものをどのように分配したいか、その意思を明確に後世へ残すという意味でも、どうぞご検討下さい。

また、遺言書を執筆される場合には、色々な決まり事もございます。
もし間違ってしまったら、や、複雑な書式はわからない、という方など。どうぞ、専門家へご相談下さい。
弊社では、初回のご相談を無料にて承っております。
もちろん、専門家が親身になってお応え致しますので、お気軽にご利用くださいませ。