こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
相続手続で揉めないために有効な手段として、遺言書を残しておくことが挙げられます。
自筆でも、公正証書役場で作るものでも構いませんが、自筆の場合、正しい書き方をしていないと、いざというとき使えない、なんてことも起こりえます。
「正しい自筆の遺言書」のポイントは下記のとおりです。
1,遺言者本人の自筆であること。代筆やパソコン打ちはだめです。
2,遺言書を作成した年月日が明記されていること。和暦でも西暦でも構いません。
3,住民票や戸籍の記載通りに、遺言者本人が署名していること。
4,押印がされていること。ハンコは実印ではなく、認印でも構いません。
5,財産の分割方法がきちんと書かれていること。財産目録は別紙にパソコン打ちされていても大丈夫です。
そのほか、全ページに押印すること。複数のページにまたがるときは、割印があるとなおよいでしょう。
遺言書があるのとないのとでは、正直、相続手続の難易度が変わってきます。
弊事務所では、遺言書の作成補助もしております。どうぞお気軽にご相談ください。

