縁 訪問相談

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2026.3.1

遺言書の書き方

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続手続で揉めないために有効な手段として、遺言書を残しておくことが挙げられます。

自筆でも、公正証書役場で作るものでも構いませんが、自筆の場合、正しい書き方をしていないと、いざというとき使えない、なんてことも起こりえます。

「正しい自筆の遺言書」のポイントは下記のとおりです。

1,遺言者本人の自筆であること。代筆やパソコン打ちはだめです。
2,遺言書を作成した年月日が明記されていること。和暦でも西暦でも構いません。
3,住民票や戸籍の記載通りに、遺言者本人が署名していること。
4,押印がされていること。ハンコは実印ではなく、認印でも構いません。
5,財産の分割方法がきちんと書かれていること。財産目録は別紙にパソコン打ちされていても大丈夫です。

そのほか、全ページに押印すること。複数のページにまたがるときは、割印があるとなおよいでしょう。

遺言書があるのとないのとでは、正直、相続手続の難易度が変わってきます。
弊事務所では、遺言書の作成補助もしております。どうぞお気軽にご相談ください。