縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.7.30

遺贈

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムでは「遺贈」という仕組みについて、お話したいと思います。

遺言書で財産を渡す相手は、相続人に限られません。
相続人以外の親戚や友人知人、法人など様々な人物や会社などに財産を承継させることができます。
ただ、遺言執行者が指定されていない場合は、本来の相続人の同意が必要なことがあり、また相続人に配偶者・子・親がいる場合は遺留分減殺請求の対象になりますので注意が必要です。

その他にも「相続」に関しては注意点や留意点も多く、
それぞれの状況によっては複雑なことも多々あります。

ですので、ご自身やご親類の相続に取り組まれる際には、一度専門家へご相談されることをオススメ致します。

弊社でも、初回相談無料のご相談窓口を設けております。
「相続」の専門家が親身になってお応えいたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。