縁 訪問相談

スタッフブログ

2019.4.19

配偶者居住権をご存知ですか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
4月からの新生活が始まり、サクラもそろそろ葉が混じり始めた近頃。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて、本日は「配偶者居住権」について、少しお話したいと思います。

最近、テレビでもよく報道がされているせいでしょうか、お客様から、

「旦那の名義になっているこの建物、子供とモメても私のモノになるんでしょ?」

なんて質問を受けるようになりました。
嬉しそうに質問をなさる奥様には、大変申し訳ないのですが、全然違うんですよね・・・

少し難しくなるかもしれませんが、まずは今回の民法改正の目玉でもある、配偶者の居住権を保護する制度について、見ていきましょう。

この制度は、大きく分けて2つあります。

1.配偶者の居住権を「短期的に」保護するための方策
これは、お住いの土地建物を所有しているご主人(奥様)が亡くなられた場合、その配偶者の方に、最低6か月は無償でその土地建物に住む権利を与えます、というものです。
お子様など、他の相続人の方とモメた場合や、遺言書で配偶者以外の方にお住まいの所有権が移ってしまう場合に、6か月という短期間ではあるけれど、その方の生活を守ってあげましょうというものです。

「なーんだ・・・」というガッカリした声が聞こえてきそうですが(苦笑)、そういう制度ですので、悪しからず。

2.配偶者の居住権を「長期的に」保護するための方策
これは、お住いの土地建物を所有しているご主人(奥様)が亡くなられた場合に、その土地建物に関する権利を、①お住まいに「(最大は死ぬまで)住み続ける権利」と、②お住まいを「所有する権利」の2つに分けて、別々の人が相続できるようになった、というものです。

たとえば、旦那様が亡くなった時に、旦那様が所有していた土地建物に「住み続ける権利」は、奥様が、「所有する権利」は長男様が、それぞれ別々に受け取られることができます。
ただし、この制度は、相続人間での話し合いで、合意をするか、前もって旦那様に遺言書を書いておいてもらわないと使えない制度です。

またまた「なーんだ・・・」というガッカリ声が聞こえてきます。
なかなかウマい話はないのであります。はい^^;

この他にも、近頃はよく特集などされることで、情報が皆様にも行き届きやすくなったとはいえ、未だに勘違い・実はこんな例外も、なんて相続ケースも多々ございます。
それぞれのケース、立場にあわせた「相続」対策のためには、まず専門家へご相談されてみるのが近道です。

弊社でも、専門家がお応えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。