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2016.10.21

預貯金の相続はどうなるの?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムでは、「預貯金の相続」についてお話したいと思います。

相続が開始されると、相続財産については、遺産分割協議によって分割内容が確定するまでの間、各相続人の法定相続分に応じて共有とされますが、
金銭債権などの「可分債権」についてはその例外となります。

亡くなった方が金融機関等に有していた預貯金は、現金ではなく金銭債権になりますので、上記の例外にあたります。

金銭債権その他の可分債権の扱いについては、最高裁判所の判例が下記のように出ています。
金銭債権その他の可分債権は、他の相続財産と異なり、相続開始によって当然に分割され、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割された債権を取得する。
(最一小判昭和29年4月8日等)

ただ、この判例が今争われている相続に関する裁判の中で見直される公算が高く、注視が必要です。

このように、一言に預貯金の相続といっても、なかなか一般人が関わるには難解であったり、複雑なように思えてしまうものです。
そのような際には、ぜひ一度、専門家へご相談されることをおすすめ致します。
弊社では相続や遺産に関してを専門に扱う専門スタッフがお答えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご利用下さい。