縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.4.2

遺言書を書くときに、気を付けていただきたいこと。

先日、遺言書についてのご相談を受けました。

お子様のおられないご夫婦で、昨年旦那様を亡くされ、相続手続で大変ご苦労なさった方です。

「私が死んだことで、財産を受け継ぐ者があんな大変な思いをするのは絶対にイヤ。
 亡くなった後くらい、迷惑をかけないようにしたいものね。」

そうおっしゃられて、ご自身でお書きになった遺言書をお見せいただきました。

ところが・・・・

遺言書の中で、奥様は、世話になっておられる甥御様へご自身の財産を「任せます」という書き方をしておられたのです。

思わず私は、「うーん」と唸ってしまいました。

それを聞いて、奥様が不安そうなお顔をなさったので、あわててお書きいただくべき内容についてご説明した次第です。

自筆の遺言書では、

①遺言書を書く方(「遺言者」といいます)の財産を引き継ぐ方が、相続人の場合には、
 「(~という財産を)相続させる」という書き方を、
②「遺言者」の財産を引き継ぐ方が、相続人ではない場合には、
 「(~という財産を)遺贈する」という書き方をします。

お気持ちは分かるのですが、「任せます」や、「~の物です」など、不明瞭な書き方をしますと、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
せっかくの遺言書を無駄にしないためにも、どうぞお気をつけ下さい。

また、正式な遺言書が作成できているかどうか、遺言書を書くためにアドバイスがほしい、などといった場合には、
是非弊社の相談窓口をご利用ください。(初回無料)
専門家が、それぞれのお立場たって、しっかりとサポートさせていただきます。