縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.5.3

「相続不動産」を譲渡した場合の「取得費の特例」について

こんにちは。
株式会社縁の山田です。

本日は、少しだけ難しいお話を……。
けれども決して、「自分にはないかな〜」というお話ではなく、ご相談の中でも相当数ございますので、
どうぞ、ご一読を!

今回のお話は、「相続不動産」を譲渡した場合の「取得費の特例」についてです。

相続税がかかった場合に、
相続財産である土地や建物を売却したとき、譲渡税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」が適用される場合があります。

不動産の譲渡税は、売却益(売却代金−(取得費+譲渡費用))に対してかかります。

ここで、

イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡したこと。

という要件を満たした場合には、その人が負担した相続税のうち、譲渡対象となった不動産の評価額が相続財産全体に占める割合に応じた金額を、取得費に加算して売却代金から控除することができます。

いずれにしても、こうした特例の適用に際しては、さまざまな要件を検討する必要があるので、必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めしておきます。

大切な方の残されたものを、なるべく税負担なく相続できるよう、法では多くの条件や制度も設定されています。
その中でもどれが適応されるかどうかなども含め、どうぞ予めご相談頂くことをオススメいたします。

弊社でも、専門家が親身になってお答えする専用の相談窓口を開設しております。
初回無料となっておりますので、どうぞお気軽にお尋ねください。