こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
2月といえば、節分や恵方巻、バレンタインデーなど意外とイベントが多々ありますね。
そのわりに、28日までしかなく、あっという間に終わってしまうのもまた2月の特徴です。
四年に一回訪れる「うるう年」だけ、2月29日が存在することになりますが、この2月29日生まれの人は、うるう年ではない通常の年、いつ年齢を重ねるのかご存じですか?
答えは2月28日です。これはきちんと「年齢計算に関する法律」によってしっかり定められています。
意外と細かいところまできっちりと法律で定められているのは、年齢を基準にして適用範囲が変わる制度が数多くあるからです。社会保険や年金などがその一例ですね。
弊事務所では故人が亡くなった場合の遺族年金や未支給年金の請求手続も行っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

