縁 訪問相談

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2025.5.1

死亡届の提出について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続が発生して……という言い方を我々はよくしますが、この「相続が発生する」というのは、いつ、どういう状態のことを指すのでしょうか?

相続が発生するというのは、相続が開始するということで、具体的なタイミングとしては、死亡診断書などに記載された死亡日のことを言います。つまり一般的には、相続発生日=相続開始日=死亡日という理解で大丈夫です。

ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。提出期限は、死亡を知った日から7日以内となっています。届出の義務がある者は、下記の通りです。
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人

また、義務はなくても、下記の者は届出をすることが可能です。
・同居していない親族
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
・任意後見受任者

提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
・亡くなった人の死亡地
・亡くなった人の本籍地
・届け出する人の所在地

とはいえ、ほとんどの場合は葬儀社が提出することが多く、身内の方が提出することはあまりないのが実情です。

順番としては、死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。そして死亡届が届出されると、埋火葬許可証が発行されるという流れです。

大切な方が亡くなると、なにをすればいいのかわからず、戸惑うことも多いと思います。
弊事務所では死亡後の手続全般のサポートをさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。