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2020.5.18

特例贈与財産ってなに?

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、「特例贈与財産」というものについてお話したいと思います。

特例贈与財産とは、2015年以降に、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与された財産のことをいいます。

300万円を超える財産を贈与する場合であれば、特例贈与財産の制度を使うと、通常の贈与よりも税率が低く済む場合があります。
つまり、特例贈与財産に該当する場合は、贈与税が安くなるのです。

この場合、養子も実子と同じく直系卑属ですので、養子が受けた贈与も特例贈与財産となりえます。
そして、養子の子が直系卑属であるかどうかは、養子縁組と養子の子の出生のどちらが早いかによって結論が異なります。

養子縁組後に養子に子が産まれた場合は、養子の子は、養親の直系卑属となります。
出生後に親が養子となった場合は、養子の子は、養親の直系卑属とはなりません。

基礎控除(もらう方一人あたり年間110万円)を超える贈与を予定されている方は、検討されてはいかがでしょうか。

その他にも、相続に関するご不明点やご質問などある場合には
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専門家が親身になって、実際のお手続き、ご準備に関わらずご相談にお応えいたしますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。