縁 訪問相談

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2022.8.4

相続土地国庫帰属制度

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日のコラムでは、「土地」の「国庫帰属」についてのお話です。

昨今の空き家問題に端を発して、民法の一部と不動産登記法の改正が行われ、この施行が来
年もしくは再来年に迫っています。

どういった法改正かといいますと、たとえば弊社にてお伺いするご相談のなかで、
地方の山林や田などの土地をお持ちのお客様に多いケースとして、
「不動産を相続したくないがどうすればよいか?」
というものがあります。

現行法では、こういった場合、相続放棄の手続をしない限り、不動産を手放すことは困難でした。

しかし、改正された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年4月28日公布)の施行により、一定の要件を満たす不動産に限り、国に相続した不動産を引き渡す
ことが可能になります。

とはいえ、ここで必要となる要件とは、

・更地である土地であること
・土地に抵当権などが設定されていないこと
・境界等がはっきりしていて争いがないこと
・土地の土壌汚染がないこと

など10項目にも及ぶ厳格なものです。

さらに、審査のための手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金を支払う必要があるなど、ハードルは低くありません。
今後法律が施行され、この制度を利用して相続不動産を手放す方がどれだけ出てくるか現状ではわかりませんが、今後の実務運用に注目していきたいところですね。

もしも、このようなケースにかぎらず、相続に関するご不安や疑問がある場合には、専門家へご相談されることもオススメです。
弊社でも、初回相談無料の相談窓口を常設しております。ぜひお気軽にご活用ください。