縁 訪問相談

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2018.8.2

最新トピックス「相続法改正」について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回は、2018年7月6日に通常国会で成立、同月13日に公布された「相続法改正」についてのお話です。

以前にも改正案としてご紹介させていただきましたが、今回は特に新設された新民法第1050条、特別寄与者についてお話させていただきます。

・被相続人に対して無償で療養看護その他労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
(新民法第1050条)

従来の民法では例えば、いわゆるお嫁さんは義理の両親の療養介護をしても、相続人ではないために寄与分が認められておらず、被相続人の財産を受け取る事ができませんでした。
もちろん、遺贈によれば受け取ることができましたが、お嫁さんの側から遺贈してほしいとは中々言いづらいのが実情だったのではないでしょうか。
そんな中、今回新設された第1050条では相続人でなくとも特別寄与者として相続人に対して、自ら金銭の支払いを要求できるように改正がなされました。
まだ施行はされておりませんが、高齢社会の現代においては今後重要な条文となっていくのではないでしょうか。

このように、相続については法改正もあったり、
適応条件が複雑であったり、また違う方法を取ったほうが望ましい場合などもあります。
それらは一般人ではなかなか知ることも難しいというお声も多数ありますので、まずは専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか。

弊社でも、そのような方をサポートするため、ご相談窓口を常時開設しております。
「相続」の専門家がきちんとお応えいたしますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。