縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.4.25

「相続法改正」について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回は、相続に関して色々とご準備をされている方にとって、ぜひご一読頂きたい「相続法改正」についてのお話です。

法制審議会が発表した相続に関する民法改正の中間試案として、現状、下記のような内容があがっています。
引き続き改正内容が確定し、改正するまで注目する必要があります。

①配偶者の居住権の保護
 ・短期的な居住権の保護として、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合、建物の遺産分割が行われるまでの間、引き続きその建物を無償で使用することができるものとする。
 ・上記短期居住権に加え、長期的な居住権の保護として、ある要件のもと、配偶者が終身又は一定期間、配偶者にその建物の使用を認めるものとする。
②配偶者の相続分の見直し
 ・婚姻後に増加した財産に対し、配偶者のみを対象とする寄与分を認めるもの
 ・婚姻期間が一定の年数以上の夫婦間で法定相続分を引き上げるもの
③自筆証書遺言の方式緩和
 ・財産の特定に関する事項については、自筆でなくてもよいものとする。
 ・加除訂正箇所については、変更箇所に署名があればよいものとする。
④自筆証書遺言の保管制度の創設
 ・公的機関(法務局等)において、自筆証書遺言の保管、記載内容の確認、検認の省略、相続人への通知等が検討されています。
⑤相続人以外の者の貢献の考慮
 ・現行法上、相続人にしか認められていない寄与分が、被相続人の子の配偶者等、相続人以外の一定の身分関係を有する者については、療養看護等の貢献したことについて、遺産の分配を認めるものとする。

初めて見る人にとっては、なかなか難しい内容も含まれているかもしれません。
もし詳細が気になる方は、専門家へ一度お問い合わせいただくことをお勧め致します。

弊社でも初回相談無料の窓口を常時開設しておりますので、一度、ご活用くださいませ。