縁 訪問相談

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2018.4.15

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を知っていますか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

突然ですが、皆様は「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」をご存知でしょうか?
ねらいは、空き家を対象に、その売買を活発にして空き家を減らそうというものです。

具体的には、一定の条件を満たした空き家を売却する際に、その売却益にかかる譲渡所得につき、
3,000万円の特別控除を行うという制度になっています。

ここで、「一定の条件」とは

・平成28年4月1日から平成31年12月31日の間にする売却であること
・亡くなった方が、生前自宅として使用しており、亡くなられたことで空き家になったこと。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること。
・マンションなどの、区分所有建物ではないこと。
・亡くなられてから3年を経過する日の属する年の、12月31日までに売却すること。
・売却額が1億円を超えないこと。
・亡くなられてから売却時まで、使用した履歴がなく、空き家のままであること。
・行政から要件を満たす証明書等が発行されていること。

の8点です。

以上の条件を「すべて満たす」必要があります。
敷居が高い印象がありますが、控除額が大きいので、相続で取得した物件が空き家である場合には、
必ず要件を満たすかどうか、専門家に相談してくださいね。

弊社でも、初回相談無料の窓口を開設しております。
専門家が親身になってお応えさせて頂きますので、ぜひご活用くださいませ。