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2018.4.5

平成30年度の不動産評価額について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日は今年、平成30年度の不動産評価額についてのお話です!

不動産の相続をする際、法務局にて登録免許税を支払う必要があります。
相続の際の登録免許税は、相続対象の不動産評価額の1000分の4です。
この時、計算の基となる不動産評価額は実際に登記を移転する年度の価格になりますので、今手続きする場合は、平成30年度の不動産評価額を確認する必要が有ります。
不動産評価額は、毎年役所から送られてくる固定資産税・都市計画税納税通知書に記載されており、早いところではすでにお手元に届いているかと思います。
まだ市役所から固定資産税・都市計画税納税通知書が送られてきていない方は、市役所の固定資産税の係で今年度の評価額を調べることができますよ。

もっと具体的に「どうしたらいいのか?」や調べた上での活用法などを知りたい場合には、
専門家へのお問合せもご検討くださいませ。